2014年7月14日 IP情報
弁理士 田口 健児
「平成26年特許法等の一部を改正する法律」により、地域団体商標の出願人の範囲が拡充されます。
<地域団体商標の登録主体の拡充>
【背景】
1. 現行制度上の登録主体は事業協同組合等のみだが、近年、商工会、商工会議所及びNPO法人も新たな地域ブランドの普及の担い手となっている。
2. こうした新たな地域ブランドについても、商標権を取得することができれば、
①地域ブランド自体の価値向上につながるとともに、
②無関係な者がその地域ブランドをかたった「まがいもの」が出回った際にも、差止めや損害賠償の請求といった権利行使が可能となる。
【具体的な改正内容】
地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、
①商工会、
②商工会議所及び
③特定非営利活動法人(NPO法人)並びに
④これらに相当する外国の法人
を追加する。
【地域団体商標の例】
♦ 現行の地域団体商標の登録例
♦ 益子焼(益子焼協同組合)
♦ 大間まぐろ(大間漁業協同組合)
【普及が進む地域ブランドとその担い手の例】
♦ 商工会:東京都福生市の「福生ドッグ」(福生市商工会)
♦ 商工会議所:群馬県伊勢崎市の「いせさきもんじゃ」(伊勢崎商工会議所)
♦ 商NPO法人:香川県小豆島の「小豆島オリーブオイル」(NPO法人小豆島オリーブオイル協会)