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2014年4月28日 IP情報

特許法等の改正が成立しました。

弁理士 田口 健児

2014年4月25日、「特許法等の一部を改正する法律案」及び

「弁理士法の一部改正案」が衆議院で可決されました。、
既に参議院でも可決されていたため、成立しました。

今回の法律改正で注目されているのは、商標法で「色彩」や「音」も商標として

保護対象に加えられたことです。


例えば、セブン-イレブン店舗の「オレンジ、緑、赤」のラインや、
久光製薬のCMで流れる「ヒサミツ♪」も商標として登録される可能性があります。
これら壁のラインや極短い音楽は、既に実社会では商標として機能していると思います。
遠くから壁のラインを見て、セブン-イレブンがそこにあることに気付いたという方も多いでしょう。
法律が現実社会を追いかけている一例ではないかと思います。

また、弁理士法改正では、第1条に
『弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進
その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、
もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。』
と規定されました。

これは、
(1)弁理士の業務範囲が工業所有権に限らず、著作権法、不正競争防止法等といった
これまでも認められていた知的財産権全体であること、
(2)知的財産権を通じて経済及び産業の発展に資することが弁理士の使命であること
が明確に規定されたということです。

弁理士の業務範囲と使命が法律上明記されたことで、
弁理士の社会に対する役割と責任が増すものと思われます。

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