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2014年7月14日 IP情報

2014年8月1日から商工会等も地域団体商標を出願できます(平成26年特許法等の一部を改正する法律)。

弁理士 田口 健児

「平成26年特許法等の一部を改正する法律」により、地域団体商標の出願人の範囲が拡充されます。

具体的には、2014年8月1日から、商工会等も地域団体商標を出願できます。
ますます町おこしが進みそうで楽しみです。  

 

<地域団体商標の登録主体の拡充>

【背景】

1. 現行制度上の登録主体は事業協同組合等のみだが、近年、商工会、商工会議所及びNPO法人も新たな地域ブランドの普及の担い手となっている。

2. こうした新たな地域ブランドについても、商標権を取得することができれば、

  ①地域ブランド自体の価値向上につながるとともに、

  ②無関係な者がその地域ブランドをかたった「まがいもの」が出回った際にも、差止めや損害賠償の請求といった権利行使が可能となる。

 

【具体的な改正内容】

地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、

①商工会

②商工会議所及び

③特定非営利活動法人(NPO法人)並びに

④これらに相当する外国の法人

を追加する。

 

【地域団体商標の例】

♦ 現行の地域団体商標の登録例

♦ 益子焼(益子焼協同組合)

♦ 大間まぐろ(大間漁業協同組合)

 

【普及が進む地域ブランドとその担い手の例】

♦ 商工会:東京都福生市の「福生ドッグ」(福生市商工会)

これが福生ドッグの1つだっ-fussadogのhpより引用福生市商工会ホームページから

♦ 商工会議所:群馬県伊勢崎市の「いせさきもんじゃ」(伊勢崎商工会議所)

isesakimonja02いせさきもんじゃ公式ホームページから

♦ 商NPO法人:香川県小豆島の「小豆島オリーブオイル」(NPO法人小豆島オリーブオイル協会)

o-seihin1小豆島町役場ホームページから

 
 ただし、商工会のような団体が商標登録出願する場合でも、通常の登録要件を満足することが必要であることは、通常の商標登録出願と同じです。
 つまり、似たような商標を既に他の組合が出願していた場合には、商工会の出願であっても登録できない場合があります。
  また、実際に使用する前でも、使用する意思があれば出願することも可能ですので、企画段階で商標権の取得についても検討することが必要です。

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