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2017年7月26日 IP情報

審決取消請求事件:「舞妓マークの京都赤帽」平成27年(行ケ)第10025号

辨理士 田口 健児

原告:全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会

被告:株式会社京都赤帽

 

1.主 文
(1)特許庁が無効2013-890038号事件について平成26年12月19日にした審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。

 

2.事実及び理由

本件商標: 第5506879号

指定役務:第39類「貨物自動車による輸送」

JPJ3425890038_000001

引用商標:

WS000000      WS000001   WS000002

 

第4154926号 第4270230号 第5080364号

 

 【原告と被告の関係】

昭和49年12月 AとB(原告)が組織化を検討

昭和50年12月 「赤帽」の標章を貨物軽自動車に付し、運輸業開始

昭和51年 4月 協同組合の創立総会を開催

昭和51年 7月 東京陸運局から設立の認可

昭和53年 8月 運輸省「軽運送業の全国組織」として認可

昭和53年 8月 各会員組合を連合組織にし、法人化

昭和56年 1月 C(被告)が赤帽京都府軽自動車運送協同組合に加入

昭和56年 6月 赤帽C運送店を開業

昭和58年 7月 Cを除名

平成 1年 4月 Cが京都赤帽を設立

平成19年12月 組合員数約1万5000名 車両数1万8000台

平成22年 8月 組合員数約1万3000名 車両数1万5000台

平成24年 2月 Cが本件商標を出願

平成25年春   Cが本件商標を「貨物自動車による輸送」に使用

 

 3.裁判所の判断

商標法4条1項15号該当性について
(1)本件商標について
– 本件商標は,その外観上,「舞妓図形」,「舞妓マークの」の文字,「京都赤帽」の文字からなる結合商標であって,その構成中に「赤帽」商標と同一の「赤帽」の語を含むもの
–全体として一個不可分の既成の概念を示すものとは認められない
–称呼は「マイコマークノキョートアカボー」と14音からなる比較的長い商標であるから,簡易迅速性を重んずる取引の実際においては,その一部分だけによって簡略に表記ないし称呼され得る
 
(2)引用商標について
– 「赤帽」商標は,原告の営業を示すものとして,我が国の貨物自動車及び軽自動車等による輸送の役務において,その取引者及び需要者の間に広く認識されているものであって,周知著名性の程度が高い表示
–乗降客の荷物を運ぶ人を「赤帽」と称することがほとんど見られなくなった現在では,「赤帽」といえば駅において乗降客の荷物を運ぶ人より原告を想起すると考えられるから,「赤帽」の語が,本件商標の指定役務との関係で識別力が低いとはいえない
 
(3)判決理由
– 本件商標を構成する「赤帽」の語以外の部分のうち,「京都」は,地名としての京都府や京都市との観念を生じ,「舞妓図形」及び「舞妓マークの」は,京都の「舞妓さん」を想起させる
「赤帽」商標の周知著名性の程度の高さや,本件商標と「赤帽」商標とにおける役務の同一性並びに取引者及び需要者の共通性に照らすと,本件商標が指定役務に使用されたときは,その構成中の「赤帽」部分がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引く
 
(4)結論
本件商標からは,原告又は原告と緊密な関係にある営業主の業務に係る役務であるとの観念も生ずるということができる。
 
4.私の見解
妥当な判決と思われます。
–「赤帽」部分からも識別力が発揮されると判断した点。
–出所混同が生じると判断した点。
 
ただ、類否判断を明言しなかった点は残念です。
–判決では4条1項11号について言及していない。つまりは、商標が類似するとは認めていない。
–役務が同一にもかかわらず、4条1項15号に該当するということは、「他人の著名な商標と類似しないと認められる場合」と判断したと想定される。
以上

 

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