2013年10月18日 IP情報
ジャニーズの「嵐」と「KAT―TUN」のメンバーが無断で写真集を出版されたとして、
アールズ出版(東京)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審の判決が下されました。
知財高裁は、約5,400万円の支払い、販売差し止め、在庫の廃棄を命じた東京地裁判決を
維持し、アールズ出版の控訴を棄却しました。
パブリシティ権侵害は、なかなか認められにくいものですが、
今回はかなりの金額の損害額が認められています。
本件のパブリシティ権については、二審が東京高裁でなく、知財高裁で裁かれました。
原告はジャニーズ事務所ではなく、「嵐」と「KAT―TUN」のメンバーです。
本件では、タレントのパブリシティ権は事務所ではなく、個人に帰属しています。
そのため、各人に約400万円から800万円が支払わることになります。
弁理士 田口 健児